利益相反管理方針

EPM・グループ各社(以下、「当グループ」と言います。)は、以下の方針に基づき、
当グループが行う取引に伴い、法令等に従い、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、
利益相反のおそれのある取引を適切に管理し、誠実に業務を行うものとします。

  • 1.定義

    「利益相反」とは、次に掲げる関係が生ずる場合をいいます。

    1. お客さまと当グループとの関係

      当グループが、お客さまとの間に生じた契約上または信義則上の義務に違反し、一定の取引等を行うことにより、お客さまの利益が不当に害される場合

    2. お客さまと当グループの他のお客さまとの関係

      当グループが、お客さまの一方または双方との間に生じた契約上または信義則上の義務に違反し、その一方もしくは双方のお客さまとの取引等を行うことにより、他方のお客さまの利益が不当に害される場合

    3. 上記(1)または(2)に準じて、その他お客さまの利益が不当に害される場合
    4. 上記(1)~(3)にかかわらず、お客さまの保護および当グループの信頼維持の観点から特に管理を必要とする場合
  • 2.利益相反管理の対象となる取引およびその類型

    本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」(以下、「対象取引」といいます。)とは、当グループが行う取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。

    1. 対象業務

      当グループにおいて、利益相反のおそれのある取引等が生じる可能性がある業務は以下のとおりです。

      • 損害保険代理店業務
      • 保険金支払関連事業(車両修理・修繕費用の算出および保険会社への請求に関わる業務を含む)
      • 新車・中古車の販売に付随する金融・保険商品の媒介業務
      • その他、利益相反に関わる可能性があるとみなされる業務
    2. 対象取引の類型

      当グループは、対象取引について以下のとおり類型化し管理します。各類型に対応する具体例は下表のとおりです。

      類型 具体例
      ①当グループとお客さまの利害対立 修理費用を水増しして保険金請求額を増加させる行為
      ②お客さま同士の利害対立 複数のお客様間で不公平な条件提示をする行為
      ③当グループと保険会社の利害対立 保険会社への請求内容と顧客への説明内容が乖離する行為
      ④情報の不適切利用 お客さまの情報を同意なく第三者へ提供し、営業活動等に利用する行為
  • 3.対象取引の管理方法

    当グループは、対象取引の個別具体的事情に応じ、以下に掲げる方法その他の方法による措置を選択し、または組み合わせることにより、適切に対象取引を管理します。

    1. 業務部門の分離・情報遮断

      車両修理・修繕を担当する部門と保険会社への費用請求を担当する部門を機能的に分離し、情報が不当に共有されないよう管理します。分離にかかわらず利益相反関連情報を取り扱う者については、適切に監視・指導を行います。

    2. お客さまへの情報開示と同意取得

      お客さまに対して利益相反が発生するおそれがある状況・可能性を説明(情報開示を含む)し、当該お客さまから同意を得ます。

    3. 対象取引の条件または方法の変更

      利益相反の発生が懸念される場合は、取引条件の見直しや担当者の変更等の措置を講じ、お客さまの利益保護を優先します。

    4. 対象取引の中止

      上記措置によっても利益相反が回避できないと判断した場合は、当該取引を中止します。

  • 4.利益相反管理体制
    1. 当グループは、利益相反管理を適切に遂行するため、利益相反管理責任者を設置し、利益相反に関する情報の収集を行うことにより対象取引を適切に管理します。また、利益相反管理の有効性を検証し、改善してまいります。
    2. 利益相反管理責任者は、上記2.において類型化した対象取引に該当するか否かについて該当性判断を行い、利益相反取引等を特定のうえ管理します。
    3. これらの管理を適切に行うため、役員および社員を対象にした必要な教育・研修等を行い、お客さまの利益が不当に害されることのないように努めます。
  • 5.利益相反管理の対象となる会社の範囲

    本方針において、利益相反管理の対象となる会社は当社および当社グループ会社です。ただし、会社の範囲については、適宜見直すこととします。

  • 以上